2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
、我が国の二酸化炭素排出量の四割以上を占めるエネルギー転換部門の製品であって、足下の投資ニーズはあるけれども、民間企業の自律的な取組のみでは初期の導入拡大が難しいと、そのように見込まれると、こういったものを抽出したという、そういった考え方で想定しているものでございまして、これは、プロセスといたしましては、昨年の税制改正プロセス、ここにおける検討、議論を経て年末に閣議決定されました税制大綱、その税制改正大綱
、我が国の二酸化炭素排出量の四割以上を占めるエネルギー転換部門の製品であって、足下の投資ニーズはあるけれども、民間企業の自律的な取組のみでは初期の導入拡大が難しいと、そのように見込まれると、こういったものを抽出したという、そういった考え方で想定しているものでございまして、これは、プロセスといたしましては、昨年の税制改正プロセス、ここにおける検討、議論を経て年末に閣議決定されました税制大綱、その税制改正大綱
ただ、更なる金融所得に対する課税の見直しについては、令和三年度与党税制改正大綱に、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ総合的に検討するとされておりますので、丁寧に検討していくべき課題だと考えております。
この点、令和三年度与党税制改正大綱におきましては、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しの成案を踏まえて、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
○政府参考人(小出邦夫君) 登録免許税につきましては、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、相続等に係る不動産登記の登録免許税の在り方については、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しについて次期通常国会に関連法案を提出する方向で検討が進められていることから、その成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な
なお、金融資産課税につきましては、平成二十六年から、上場企業の譲渡益の税率を倍に引き上げたところでありますが、更なる見直しにつきましては、令和三年度与党税制改正大綱において、税負担の垂直的な公平性を確保する観点から、諸外国の制度や市場への影響を踏まえつつ、総合的に検討するということとされており、経済への影響等々をどう考えるかといった論点も含めまして、総合的に検討していくべき課題と考えております。
その上で、この金融所得課税についての先ほど来の御指摘でございますが、今般の与党の税制改正大綱におきましても、金融所得に対する課税の在り方について、所得階層別の所得税負担率の状況等も踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、関連する各種制度の在り方を含め、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ、総合的に検討するといったような方針も示されてございまして、これはこれで引き続き検討されるものと承知
○政府参考人(鑓水洋君) 御指摘の租税教育に関してでございますが、平成二十三年度の税制改正大綱におきまして、納税環境整備の一つとして租税教育の充実が閣議決定されたことを受けまして、国税庁では、次代を担う児童生徒に国の基本となる租税の意義や役割を理解してもらうため、学校教育における租税教育の充実に向けて環境整備や支援に努めてきたところでございます。
自動車重量税を含む自動車関係諸税につきましては、令和三年度与党税制改正大綱におきまして、二〇五〇年カーボンニュートラル目標の実現に積極的に貢献するものとするとともに、自動運転を始めとする技術革新の必要性や保有から利用への変化、モビリティーの多様化を受けた利用者の広がりなどの自動車を取り巻く環境変化の動向、地域公共交通へのニーズの高まりや上記の環境変化にも対応するためのインフラの維持管理や機能強化の必要性
登免税について、先ほど来ありましたけれども、令和三年度税制改正大綱検討事項の中に必要な措置を検討するとあります。 資料二を御覧をいただきたいと思います。 一口に登録免許税といっても、様々ございます。不動産登記の中で、ここでは二つ書いてありますが、相続の移転登記、その他の原因による移転登記、あるいは先ほど、数次相続の場合の付記登記など、様々な項目があります。
その上で、これらの措置につきましては、与党税制改正大綱におきまして、不動産登記法等の見直しを踏まえ、相続登記に係る登録免許税の在り方について令和四年度税制改正で検討するとされたことを踏まえまして、今般の令和三年度税制改正法案におきましては、適用期限を一年間延長することとさせていただいております。
その上で、御指摘の登録免許税ということでございますが、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化等を含めました不動産登記法等の見直しの成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
令和三年度与党税制改正大綱においては、税負担の公平性や市町村の基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、負担調整措置の在り方について引き続き検討を行うこととされており、今後、こうした観点や地価の動向を踏まえつつ、引き続き検討を行ってまいりたいと思っております。
○牧山ひろえ君 平成二十八年度税制改正大綱では、租税特別措置法について次のように述べていました。 租税特別措置につきましては、特定の政策項目を実現するために有効な政策手法となり得る一方で、税負担のゆがみを生じさせる面があることから、真に必要なものに限定していくことが重要である。
令和三年度の税制改正、与党税制改正大綱では、いわゆる万博税制、これを盛り込んでいただきました。大阪・関西万博の円滑な準備及び開催に資するよう、過去に開催された万博、国際博覧会を参考にしつつ、大阪・関西万博の参加者等に対して税制上の所要の措置を講ずることを検討するという文言を入れていただいたところでございます。
令和三年度与党税制改正大綱において、令和四年度税制改正に向けた課題として指摘されているところを注視してまいります。 空き地、空き家の問題は、今般御審議をいただく法律案がその一端への対処にとどまるものであります。
こうした中で、令和三年度の与党税制改正大綱におきましては、自動車関係諸税については、二〇五〇年カーボンニュートラル目標の実現に積極的に貢献するものとするとともに、自動運転を始めとする技術革新の必要性や保有から利用への変化、モビリティーの多様化を受けた利用者の広がり等の自動車を取り巻く環境の変化の動向、地域公共交通へのニーズの高まりや上記の環境変化にも対応するためのインフラの維持管理や機能強化の必要性等
そういった中で、与党の税制改正大綱におきましても、次の二年後の適用期限の到来時に、制度の廃止も含め、改めて検討するといったような検討課題も示されてございます。今後引き続き検討していく課題であるというふうに考えております。
○住澤政府参考人 令和三年度与党税制改正大綱におきましては、先ほど申し上げたような内容で、令和四年度税制改正において見直すという方向性が示されております。具体的な検討は、この年末の令和四年度税制改正の議論において行われるということでございます。
まず、税務行政のデジタル化という観点からなんですが、与党の税制改正大綱では、感染症の拡大を踏まえ、従来に増して迅速に地方税務手続のデジタル化を進めていく必要がある旨、それから、引き続き、納税側、課税側双方のニーズを踏まえて、地方税務手続のデジタル化を推進するということが書かれておるわけですが、地方税務手続のデジタル化に係る今後の取組はどのような形で進められるのでしょうか。
こうした中で、これまでの政府税制調査会の議論でありますとか与党の税制改正大綱におきましては、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しながら、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて検討を進めるという方向性が示されておりまして、具体的な制度設計につきましては、今後、政府
いずれにいたしましても、今後の個人所得課税につきましては、令和三年度の税制改正大綱におきましても、令和二年分所得から適用となった改正の影響等々も踏まえまして、働き方の多様化を含みますいわゆる経済社会の構造変化に対応できるという意味で、所得再配分機能というものの回復の観点から各種の控除の在り方を検討するということにされておりますので、こうした方針、方向等を踏まえて引き続き検討を進めてまいりたいと考えております
特に、金融所得課税の強化については、近年の税制改正大綱で毎年検討課題とされながらも、改革は見送られています。所得再分配機能の強化に向けた重要課題であり、早期に結論を出すべきです。 二点目は、将来に向けた安定財源確保についてです。 現行制度を前提とした場合、社会保障給付費は二〇四〇年時点で約百九十兆円必要になると言われています。
本IR税制につきましても、ほかの税制と同様に、与党税制調査会において御議論をいただいて、そして令和三年度の与党税制改正大綱において、IR事業の国際競争力を確保する観点から、シンガポールやマカオなどと同じように、非居住者のカジノ所得について非課税とすることなど措置が盛り込まれ、令和四年度以降に具体化されているということで認識を今しているところでございます。
これによって、女性を含めてパートの方々が年収百三万円となるようにいわゆる労働時間を減らすというような、いわゆる就業時間の、就業調整というような問題にこれで対応したところなんですが、いずれにしても、各種の控除の在り方というものについては、これは令和三年度の税制改正大綱においても、働き方が多様化していく、リモート等々、特にこれからそういうものがはっきりしてくるんだと思いますが、多様化してくれば、経済社会
とか、二十一年の税制改正法附則第百四条には、個人所得課税について、「給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討する」とか、二十一年の税制改正大綱でも、検討すべき課題を見出していきたい、ぶらぶらぶらとあって、給付つき税額控除の制度設計や云々かんぬんも検討課題であると。
今後の固定資産税制度につきましては、令和三年度与党税制改正大綱においても、税負担の公平性の確保、それから市町村の基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、負担調整措置の在り方につきまして引き続き検討を行うということとされておりまして、地価の動向等も踏まえながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。